パーキンソン病を発症すると、日常生活をおくることが
段々困難になってきますよね。
買い物に行くことすら厄介になり、
患者さん本人の努力だけではどうすることも出来ず、
介護者の手助けが必要になったります。
パーキンソン病に対する支援制度には、
医療費に関する支援、介護に関する支援の2つが
あります。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]ホーン・ヤールの重症度とは[/ip5_ornament]
その際、「ホーン・ヤールの重症度」を基準に、
受けられる支援制度が変わってきます。
ホーン・ヤールの重症度
Ⅰ:身体の片側にだけ手足の震え(安静時振戦)や
筋肉のこわばり(筋強剛・固縮)、
動作が鈍くなる(緩慢)が見られる。
症状は軽症。
Ⅱ:身体の左右両方に安静時振戦や筋強剛、
動作緩慢などの運動症状が見られる。
日常生活や仕事に多少の障害がある。
Ⅲ:身体のバランスが悪くなる(姿勢反射障害)と
小刻み歩行やすくみ足(歩行障害)が見られる。
介助なしでも日常生活が送れ、
職業によっては仕事が続けられる。
運動症状は軽~中等度。
Ⅳ:立ち上がりや歩行はなんとか出来るが、
一人で日常生活を送るのが困難であり、
あらゆる面で部分的な介助が必要。
運動症状は中度~重度。
Ⅴ:自力歩行だけでなく立つことも出来なくなり、
車いすが必要になる。
ベッドで過ごす時間が長くなる。
ホーン・ヤールの重症度のⅢ以上であれば、
生活機能障害2度以上に相当し、
特定疾患医療費助成制度または身体障害者福祉法
による制度が使用可能となり
医療費の公的助成が受けられます。
日常生活において著しい障害があると認定され、
身体障害者手帳1級または2級、
障害者年金1級の交付を受けていれば
全額公費負担となりますが、そうでなければ、
所得に応じて自己負担額が決定されます。
また、介護に関する支援については、
介護保険を申請し、審査の結果、
要支援の方は介護予防サービス、
要介護の方は介護サービスを受けることが
出来ます。
申請先は市町村の窓口で、ケアマネージャーや
地域包括支援センターが申請を代行してくれます。
サービスは下記利用出来ます。
1.居宅サービス:訪問型
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
2.居宅サービス:通所型、短期入所型
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護、
短期入所療養介護(ショートステイ)
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]まとめ[/ip5_ornament]
パーキンソン病を発症して、日常生活を送るのが
困難になった場合、重症度によっては
公的支援制度を受けられるようになります。
「ホーン・ヤールの重症度」の基準によって、
医療費、介護に関する支援制度で受けられる
サービスが異なってきます。
ケアマネージャーや地域包括支援センター等で
公的支援制度について相談してみるとよいでしょう。