パーキンソン病における発症の仕組みが
未だ解明されておらず、治療期間がかなり
長期になり介護する家族の負担が大きい
ことなどから、難病指定にされています。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]パーキンソン病に対する支援制度[/ip5_ornament]
パーキンソン病に対する支援制度として、
医療費に関するもの、介護・福祉に
関するものの2種類がありますが、
重症度の程度によって受けられる
支援制度が異なっています。
ヤールⅠ、Ⅱの場合
・医療費の支援は限定的です。
ヤールⅢ以上(生活機能障害2度以上)
・「特定疾患医療費助成制度」
または「身体障害者福祉法による制度」が
適用される
・日常生活で著しい障害がある場合
(身体障害者手帳1級または2級、
障害者年金1級の交付を受けている)
→医療費が全額公費負担になる
※ヤール重症度:パーキンソン病の重症度を
ホン・ヤール重症度で判断。
ヤールⅠ:身体の片側の上下肢の静止振戦
・固縮障害のみで、機能障害は軽微。
ヤールⅡ:身体の両側に障害があり、四肢、
体幹の静止振戦・固縮と姿勢異常、
動作緩慢。
ヤールⅢ:歩行障害が目立ち、方向転換や
押された時の不安定さなど
姿勢反射障害がみられるが、
自立した生活が行える。
ヤールⅣ:無動が多くなり、起立や歩行が
出来ても障害が酷く、
介助が必要。
ヤールⅤ:自分で動くことが出来ないために
寝たきりになり、移動は車椅子など
介助が必要。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]特定疾患医療費助成制度[/ip5_ornament]
「特定疾患医療費助成制度」の手続きに
ついて、必要書類(認定申請書、
臨床調査個人票(主治医にて記載)、
生計中心者の所得状況を証明する書類、
住民票)をそろえて保健所に申請します。
「特定疾患医療受給者証」が郵送で自宅に
届くまで約2~3ヶ月程かかります。
それまでにパーキンソン病のために
支出した費用は、領収書を保管しておいて、
後日払戻し請求を行うことになります。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]障害年金[/ip5_ornament]
障害年金については、身体障害者障害程度
等級1・2級に該当する方が受給資格があり、
必要書類として、都道府県指定医師作成の
診断書・意見書、写真、印鑑を以って
都道府県の福祉事務所に申請します。
障害に応じて、障害基礎年金、障害厚生年金が
適用されます。
老人保険制度で一定の障害のある65歳以上の方で
あれば、現在加入している医療保険のままで、
老人保健法による医療制度を通じて医療費1割負担で
治療を受けられます。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]介護保険制度[/ip5_ornament]
介護保険制度については、
・介護保険証・要介護度認定の受給者
・65歳以上で要介護認定・要支援認定の受給者(第1号)
・40歳以上65歳未満で、特定疾患の認定の受給者(第2号)
が利用出来、要介護認定申請書・介護保険証・
主治医の意見書を以って市町村の介護課へ申請し、
訪問調査を得て介護認定審査会で判断されます。
認定されれば、要介護認定度に応じて、自宅や施設で
サービスを受けられます。
また、パーキンソン病で肢体不自由(下肢・上肢)、
体幹機能障害に該当すれば、障害者総合支援法により
障害福祉サービスが受けられます。